平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

家賃支援給付金

節税

家賃支援給付金の制度概要

令和2年度第2次補正予算の5/27閣議決定により、家賃支援給付金制度が創設されてました。

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

また、今回の制度も国が民間団体等に事務運営を委託し、対象事業者に支給されます。

給付対象者

中小法人等

①2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
(1)資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
(2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

②2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

③新型コロナウィルス感染症の影響により、5月~12月において以下の程度売上が減少したこと。
(1)いずれか1カ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少

④他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

個人事業者

①2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

②新型コロナウィルス感染症の影響により、5月~12月において以下の程度売上が減少したこと。
(1)いずれか1カ月の売上高が、前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少

③他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等

主たる収入を雑所得、給与所得で申告している方も、下記の要件と上記個人事業者の要件を満たすことにより、給付対象者となります。
①2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること。

②2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。

③2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない者となっていること。

特例措置

上記の通常の申請に加えて、対象月の計算に不都合が生じる事業者には、下記のような特例が用意されており、家賃支援給付金が支給可能となる場合があります。
①確定申告未完了者、確定申告不要者の特例
②2019年創業特例
③合併特例、事業承継特例
④連結納税特例
⑤罹災特例
⑥法人成り特例
⑦NPO法人や公益法人等特例
⑧2020年創業特例(第2次補正予算で追加、下記3、2020年創業特例参照)

支給金額

申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額が支給されます。
月額給付額は、月額賃料の2/3(中小企業の場合は50万円、個人事業者の場合は25万円が上限)となっています。
給付額=月額支払賃料2/36月(上限は下記の通り)

店舗数
1店舗
複数店舗
中小企業等 月額50万円6月=300万円 月額100万円6月=600万円
個人事業者 月額25万円6月=150万円 月額50万円6月=300万円

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