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個人住民税の課税

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住民税の課税

個人住民税は、市町村内に住所を有する個人に対して、均等割額及び所得割額の合算額により課される(地方税法24条①1、294条①1)。
住民税は、道府県民税、市町村民税に区分される。

課税主体

課税主体は、個人が住所を有する市町村であるが、どの市町村が課税主体となるかが問題となる。
地方税法294条②の条文上は、「住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者」と記載されており、基本的には住民税基本台帳に記載されている者は記録している市町村から課税されることとなる。
しかし、これは、住民基本台帳法が適正に事務運営されている状況においてであり(住民基本台帳法22条転入届、24条転出届)、住民税基本台帳が適正に運営されていない場合は異なる市町村から課税される。
つまり、当該市町村の住民基本台帳に記録されていなくても、個人が当該市町村内に実際に「住所」を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる(地方税法294条③)。
また、当該市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知ったときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならないとされており、通知された市町村民税はその者に対し市町村民税を課することができない。

課税標準及び税率

道府県民税、市町村民税、共に、均等割額と所得割額で構成されている。

均等割額

個人道府県民税の均等割の標準税率は、1,000円とする(地方税法38条)。
個人市町村民税の均等割の標準税率は、3,000円とする(地方税法310条)。

所得割額

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に10%の標準税率をかけて計算する。(地方税法35、314条の3)。
地方公共団体は、標準税率を超えて課することができる。

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