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雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除-平均給与等支給額

税理士ブログ

雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除について、重要な適用要件の一つとして平均給与支給額が前年度より上回っているというがあります。

当期の継続雇用者給与等支給額/当期の継続雇用者給与等支給者数>前期の継続雇用者給与等支給額/前期の継続雇用者給与等支給者数

この要件は偶発的な要素が多く、充足が難しいので、従業員音入れ替わりが激しい会社様は決算が終わり実際に計算してみないとわかないというものだと思います。

以下、詳しく解説しておきます。

(租税特別措置法の条文 加工後)
平均給与等支給額(租税特別措置法42条の12の4②7)=適用年度の継続雇用者(当事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいう。)に対する給与等の支給額として政令で定める金額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。

継続雇用者給与等支給額

雇用者給与等支給額のうち継続雇用者に係る給与等支給額とされているので、所得の計算上損金の額に算入されたものに限定されます。
また、雇用保険一般被保険者に該当する者に対するものから、継続雇用制度対象者に該当する者に対するものは除かれるとされています。

継続雇用者給与等支給者数

その年度における各月ごとの給与等の給与等の支給対象となる継続雇用者の数を合計した数となっております。
よって、歴に従い計算しますので、給与計算を末日締日としていない会社は調整計算が必要となります。

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