休業要請外支援金の制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は特定の施設の使用制限を要請等し、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金」を支給しています。
しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴い売上減少や経費増大により経営に深刻な影響が生じています。このため、大阪府下の休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、中小企業その他の法人や個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする必要がありました。
そこで、休業要請支援金の対象とならなかった施設運営者を対象に「休業要請外支援金」を支給することとなりました。
支給対象者
休業要請外支援金の支給対象者は、以下のとおりです。
ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象外となっています。
中小企業 | 中小企業基本法第2条に規定する府内に事業所 を有する会社 |
その他の法人 | 従業員 100 人以下の次に掲げる法人 ①NPO法人 ②公益財団法人 ③公益社団法人 ④一般財団法人 ⑤一般社団法人 等 |
個人事業主 | 中小企業基本法第2条に規定する府内に事業所 を有する個人 |
支給要件
令和2年3月31日以前に設立又は開業し、営業実態のある中小企業その他の法人、個人事業主で、下記の(1)~(3)までの3つの要件をすべて満たす必要があります。
(1)令和2年3月 31 日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月、又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
支給金額
中小企業 その他の法人 |
50万円 (府内に複数事業所を有する場合、100 万円) |
個人事業主 | 25万円 (府内に複数事業所を有する場合、50 万円) |
休業要請外支援金の申請
申請は、大阪府の「休業要請外支援金」の「WEB事前受付ページ」により申請情報を入力し、申請書類一式をレターパックライトで送ることで行います。
申請期間は、令和2年6月1日から令和2年6月30日までとなっています。
申請期限は、6月30日の当日消印有効となっています。
上記提出期限は、令和2年6月30日に、下記の通り延長されています。
Web登録期限 | 令和2年7月7日 |
申請書類の提出期限 | 令和2年7月14日 |
More from my site
大阪の税理士・会計士なら平野公認会計士・税理士事務所
大阪で税理士、公認会計士をお探しの方は、平野公認会計士・税理士事務所にご連絡ください。
記帳、決算、確定申告の基本的業務以外にも、介護経営・歯科経営コンサルティング、国際税務コンサルティング、企業支援、M&Aコンサルティング、組織再編コンサルティングにも強いのは、平野公認会計士・税理士事務所です。
平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501
平野公認会計士事務所
大阪市住之江区粉浜1-27-3 リー・アートビル201
TEL : 06-6569-9555
FAX : 06-6569-9445
公認会計士登録番号 第20835号
税理士会登録番号 第114767号