一般的な売上計上時期
役務の提供に係る売上の額は、原則として、役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算に算入する(法人税法22条の2)。
ケースに応じた売上計上時期
原則的には役務提供の日に売上計上すべきであるが、業種や取引関係に応じて例外的に売上計上時期を規定している。
不動産の仲介あっせん報酬の売上計上時期(法人税等通達2-1-21の9)
土地、建物等の売買、交換又は賃貸借の仲介又はあっせんをしたことによる報酬の額は、下記の通り売上計上される。
①原則
その売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の益金の額に算入する(契約解除されたとしても、違約金が発生するため)。
②継続適用の例外
継続して売買等の契約に係る取引の完了した日において収益計上を行っている場合には、当該完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日の属する事業年度の益金の額となる。
③履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの(法人税法基本通達2-1-21の2)
その履行義務が一定の期間にわたり充足されるものに該当する場合、履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入する。
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