平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の譲渡所得の特例

節税

譲渡所得とは

譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で一定のものを含む。)による所得のことを言う(所得税法33条)。

譲渡所得の金額=収入金額-(資産の取得費+その資産の譲渡に要した費用の額)-特別控除50万円

取得費加算の譲渡所得の特例


相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から相続税申告期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした場合における譲渡所得に係る金額の計算については、取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として一定の計算をした金額を加算した金額とする(租税特別措置法39条)。

適用除外


取得費加算の特例は、下記の所得計算には適用されません。
①株式等の譲渡による事業所得、雑所得等(租税特別措置法39条①)
②たな卸資産等の譲渡による所得(所得税法33条②)
③山林の伐採又は譲渡による所得(所得税法33条②)

加算額の計算式(措置法施行令25条の16)


取得費の加算額=その者の相続税確定税額×相続税課税価格の計算の基礎に算入された譲渡資産の相続税評価額/その者の取得財産の課税価格
ただし、特例加算額を加算して「収入金額-(資産の取得費+その資産の譲渡に要した費用の額)」の計算がマイナスとなる場合は、無いものとされる。

適用要件、提出書類


確定申告書又は修正申告書に、下記の書類を添付することとされています。
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書(租税特別措置法39条②)
②資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細その他参考となるべき事項を記載した書類

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