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非居住者のFXから生ずる国内所得の課税 (対中国)

税理士ブログ

租税条約の修正(中国)

日中租税条約においては、基本的に、源泉地国課税が採用されています。

具体的には、日中租税条約第22条1項「一方の締約国の居住者の所得のうち、他方の締約国内において生ずるものであつて前各条に規定がないものに対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。」と規定されています。

ここで、前各号とは、次の22条前の項目であり、それ以外の所得項目が22条に基づき取り扱われることとなります。
FXやその他デリバティブにより生じる所得も22条に基づき処理されることとなります。

所得の例示

6条不動産所得
7条事業利得
8条国際運輸
9条関連企業
10条配当
11条利子
12条使用料
13条譲渡収益
14条自由職業
15条給与所得
16条役員報酬
17条芸能人及び運動家
18条退職年金
19条政府職員
20、21条学生
22条その他の所得

居住地と所得の源泉地が一致する場合

しかし、源泉地が他方の国内にないとされる所得については、当然に、居住地においてのみ課税を課されることとされています(日中租税条約22条②)。

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