平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

消費者に対するキャッシュバックの消費税の課税関係

税理士ブログ

キャッシュバックの意義

キャッシュバックとは、物品の購入代金の一部が後に払い戻されることです。
キャッシュバックの方法は、購入時に購入代金の金額に応じて値引きされたり、購入後により代金の一部が返金されるものがあります。

消費税の課税関係

物品の購入者に対してキャッシュバックする金銭は、売上げに係る対価の返還等(=課税取引)に該当します。

消費税法基本通達14-1-2において、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する、とされているが、最終消費者もこの取引先に含まれるためです(質疑応答事例(課税標準額に対する消費税額の調整)4消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係)。

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