平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

重加算税の取り扱いについて

税理士ブログ

重加算税とは

納税者が税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽・仮装したことに基づいて過少申告や無申告となった場合に、過少申告加算税や無申告加算税に代えて重加算税が課されることとなります。

過少申告加算税への加算

修正申告書の提出又は更正により過少申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽・仮装し、その隠蔽・仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税が課されます(国税通則法68条1項1号)。
ただし、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことによりその国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除きます。

無申告加算税への加算

期限後申告書の提出、更正、決定により無申告加算税が課された場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する(国税通則法68条1項2号)。
ただし、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除きます。

不納付加算税への加算

国税がその法定納期限までに完納されなかったことにより不納付加算税が課された場合において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税が徴収されます。
ただし、国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合、その納付された国税についての調査があったことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでない場合を除きます。

隠蔽・仮装に該当する場合

国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽・仮装しとは、下記のような事実がある場合を言います。
(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2) 次に掲げる事実(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等)があること。

(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
(6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。

除外

下記の場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しないため、重加算税の加算対象となりません。
(1) 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度。(2)において同じ。)の収益に計上されていることが確認されたとき。
(2) 経費(原価に算入される費用を含む。)の繰上計上をしている場合において、その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき。
(3) 棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合。
(4) 確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。

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