青色申告の概要
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書(及び修正申告書)を白色の申告書に代えて青色の申告書により提出できる(所得税法143条)。
青色申告承認の手続き
所得税につき青色申告の承認を受けようとする者は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する。
申請期限
通常の場合(被相続人が白色申告をしていた業務を引き継ぐ場合も含む)
業務開始日 | 1/15以前に事業開始 | 1/16以後事業開始 |
---|---|---|
申請期限 | ~3/15 | 業務を開始日~2月以内 |
被相続人から青色申告の承認を受けている業務を引き継いだ場合
死亡日 | ~8/31 | 9/1~10/31 | 11/1~12/31 |
---|---|---|---|
申請期限 | 死亡の日~4月以内 | 12/31 | 翌年2/15 |
根拠条文 | 基本通達144-1 | 同通達、所得税法147条 | 同通達、所得税法147条 |
みなし承認
青色申告申請書の提出があった場合において、その年分以後の各年分の所得税につきまでにその申請につき下記の日までに承認又は却下の処分がなかったときは、承認があつたものとみなされる(所得税法147条)。実務上は、このみなし承認での税務署長から青色申告承認を得ることとなる。
申請日 | 10/31以前に事業開始 | 11/1以後に事業開始 |
---|---|---|
みなし承認 | 12/31 | 翌年2/15 |
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