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雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控除

税理士ブログ

最も節税効果が高い手法は、特別控除です。
収入や経費と関係ない所で税金を直接減額させることができるからです。
この雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控除は、給与関連の計算をするだけで、法人税(住民税も)自体を控除する税務上の恩典ですが、この要件に該当するか検討する必要があります。
もっというと、給与として経費処理していながら、給与関連の計算をするだけでさらに税額を削減できる2度おいしい制度です。

税額控除額

税額控除限度額=(雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額)×10%
ただし、法人税額の10%相当額(中小企業者の場合は20%相当額)を限度とします。

適用要件

次に、この特別控除の適用要件を検討します。

①雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(基準雇用者給与等支給額)より一定の割合以上増加していること

(注)雇用者には、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。
(注)雇用者給与等支給額は、所得の計算上損金に算入される国内雇用者に対する給与及び賞与の支給額を言います(他者から支払いを受ける金額は控除します。⇒雇用者給与等支給額
(注)平成29年3月までに開始する事業年度は4%以上増加(中小企業者等は3%以上増加)、平成29年4月以後に開始する事業年度は5%以上増加(中小企業者等は3%以上増加)

②適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること

③適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

(注)平均給与等支給額は、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた雇用保険適用の国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。
平均給与等支給額

新設法人の適用要件の検討

新設法人で、基準期間又は前事業年度がない法人、基準期間又は前事業年度に給与等の支給がない法人も適用要件を満たします。
雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税の特別控除-新設法人の場合

特別控除適用対策

この特別控除の適用要件を見る限りでは、色々方法は思いつきますが、一般的に考えれるものだけを列挙しておきます。
他のテクニックは公表に適さないので控えますので、直接お問い合わせください。

①当期の給与支給額を前期より上げる。
②継続雇用者を特定し、基本給与額をアップする、決算賞与を支給する。
③雇用保険対象者を特定し、加入義務のないものは喪失させる。

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