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貸付金利息の収益計上

税理士ブログ

収益計上の基本原則(税務)

所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、役務の提供、その他の取引で資本等取引以外のものに係る収益の額とされており、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されています(法人税法22条②④)。

貸付金利息も同様にこの基本原則が適用されます。

貸付金等の利息計上(税務)

貸付金、預金(貸付金等)から生ずる利子の額は、その利子の計算期間の経過に応じその事業年度に係る金額を益金の額に算入します(法人税法https://hirano-htc.jp/system/wp-admin/edit.php基本通達2-1-25)。

貸付金等の利息計上(例外)(税務)

主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合も認められます(法人税法基本通達2-1-25)。

借入金とその運用資産としての貸付金、預金がひも付きの見合関係にある場合のように、その借入金に係る支払利子の額と運用資産から生ずる利子の額を対応させて計上すべき場合には、その運用資産から生ずる利子の額については、例外規定は適用されません。

相当期間未収が継続した場合等の貸付金利息の計上

法人の有する貸付金又は当該貸付金に係る債務者について、次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該事業年度に係るものは、当該事業年度の益金の額に算入しないことができます(法人税法基本通達2-1-25)。ただし、実際に支払いを受けたものは益金の額に算入する必要があります。

①債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により、その支払を督促したにもかかわらず、当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該事業年度終了の日以前6月(当該事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。直近6月等)以内にその支払期日が到来したもの(当該貸付金に係る金銭債権を売買等により取得した場合のその取得前の期間のものを含む。以下2-1-25において「最近発生利子」という。)の全額が当該事業年度終了の時において未収となっており、かつ、直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。

②債務者につき更生手続が開始されたこと。

③債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、当該債務者が天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当額貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。

④更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。

会計上の規定

金融商品会計に関する実務指針119項において、債務者から契約上の利払日を相当期間(債務者の状況等に応じて6か月から1年程度が妥当)経過しても利息の支払をうけていない債権及び破産更生債権等については、既に計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならないとされています。

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