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ふるさとの税による寄付金控除の節税対策

税理士ブログ

ふるさと納税による寄付金控除の節税効果

所得税の寄付金控除は、基本的には、2,000円を超えて初めて2,000円を超えた部分だけ控除されるので、2,000円は必ずロスしますが、2,000円を超過する寄付金額は所得税の所得控除などにより節税効果が生じることとなります。
また、所得税が控除されるだけでなく、住民税からも控除されますので、節税効果は所得税の節税効果住民税の節税効果の合計額となります。

ふるさと納税による寄付金控除の規定

例えば、3,000万円の所得金額であれば、節税効果は下記のとおりとなります。

1、所得税の寄付金控除制度(所得税78条第1項)

所得控除額=(寄付金の額‐2,000円)
控除限度額=所得金額×40%

2、個人道府県民税等の寄付金税額控除制度(地方税37条の2第1項、314条の7第1項)

基本税額控除=(寄付金の額‐2,000円)×4%(市町村民税+6%)
寄付金の額=所得金額×30%

3、個人道府県民税等の寄付金特例税額控除制度(地方税37条の2第1項、314条の7第2項)

特例控除額=(寄付金の額‐2,000円)×50%(調整率)×2/5(市町村民税3/5)
控除限度額=所得割額×20%

節税効果

所得金額が3,000万円、寄付金額100万円だとすると、998,000円となります。
①所得税節税額399,200円
②住民税節税額99,800円
③住民税節税額499,000円

寄付金控除の控除可能額の逆算

所得金額が3,000万円だとすると、特例控除制度の③の規定が厳しく、1,202,000円の寄付金までが控除可能となります。

①所得税計算上の控除可能寄付金12,002,000円
②住民税計算上の控除可能寄付金9,000,000円
③住民税計算上の控除可能寄付金1,202,000円

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