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税理士とは

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税理士とは

税理士とは、日本において税務に関する独占業務を行うことを許された国家資格のこと、税理士資格を有する者のうち日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録を受けた者を税理士ということもあります。
税理士は、税務に関する専門家として、申告納税制度の理念に従い、納税者の信頼に応え、税法に規定された納税義務の適切な実現を図ることを使命としています。

税理士資格の取得

次のに該当する者は、税理士となる資格を得ます。ただし、①又は②の者は、租税に関する事務又は会計に関する事務に従事した期間が通算二年以上あることが必要となっています(税理士法3条)。
①税理士試験に合格した者
②試験科目の全部について、免除規定により税理士試験を免除された者
③弁護士
④公認会計士

税理士試験

税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行れます(税理士法6条)。
ただし、試験科目の一部免除される場合もあります(税理士法7、8条)。

税法に属する科目

次に掲げる税法に属する科目のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。
イ 所得税法
ロ 法人税法
ハ 相続税法
ニ 消費税法又は酒税法 のいずれか一科目
ホ 国税徴収法
ヘ 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか一科目
ト 地方税法 のうち固定資産税に関する部分

会計学に属する科目

会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目

税理士の独占業務及び付随業務

税理士は、次の税金に関する事務を行うことを業とさしており、次の事務は税理士のみが行うことができる独占業務です。
①税務代理 税務官公署に対する税法又は規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理又は代行することをいいます。
②税務書類の作成 税務官公署に対する確定申告書等、申請書、請求書、不服申立書その他税法に基づき作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(申告書等)を作成することをいいます。
③税務相談 税務官公署に対する申告等、税務官公庁に対する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、税金の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

また、独占業務ではありませんが、税理士は税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができます。

税理士登録者数

税理士名簿に登録されている税理士登録者数は、平成29年8月末現在で下記のとおりで、全国に約7万6千人登録されています。

地域
税理士登録者数(人)
税理士法人主たる事務所登録数
北海道
1,854
139
東北
2,485
119
関東
37,130
1,775
中部
10,324
541
近畿
14,642
593
中国・四国
4,675
190
九州・沖縄
5,687
245
合計
76,797
3,602

税理士法人とは、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人のことを言います。

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