給与等の受領辞退の所得税の処理については、下記の通りとされている。
支給期到来前の給与等の受領辞退(所得税法基本通達28-10)
給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとされている。
支給期到来後の給与等の受領辞退
支払者が債務免除を受けたとき(181~223共-2)
給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。
ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。
(注) 支払の確定した日から一年を経過した日において支払があったものとみなされた役員に対する賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、賞与等につき源泉徴収をした税額は、当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する過誤納金とはならないが、当該免除をした者については法第64条第1項《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。
役員が未払い賞与等の受領を辞退(181~223共-3)
役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの受領を辞退した場合には、当該辞退により支払わないこととなった部分については、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。
(2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。
(3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。
(4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。
(5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。
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