源泉徴収制度
源泉徴収制度とは、給与等のその他特定の所得について、その所得の支払いに際し、支払者がその所得にかかる所得税を徴収して国に納付する制度のことを言います。
会社勤めをされていた方やバイトをされていた方は、給与の支給額から所得税額が差引かれて入金された経験があると思いますが、この制度に基づくものです。この源泉徴収制度は、特定の所得に対して所定の方法により所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差引き、所得者に代わって国に納付するという事務手続きからなります。
源泉徴収による納税及び確定申告等による納税の関係を示すと、次のようになります。
源泉徴収義務者
源泉徴収制度においては、給与等その他源泉徴収の対象となる所得の支払者は、所得税を源泉徴収して国に納付する義務があり、その支払者を源泉徴収義務者と言います。この源泉徴収義務者は、会社や協同組合である場合はもちろん、個人や人格ない社団、財団であっても原則として源泉徴収義務者となります。
ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする個人が支払う給与等や退職手当等、税理士報酬などの報酬、料金等については、所得税を源泉徴収する必要はありません。
納税地
源泉徴収した所得税はその納税地の所轄税務署に納付することになりますが、源泉徴収による所得税の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている所得の支払いをする者の事務所、事業所等の所在地とされています。
また、支払いをする者の事務所、事業所等に異動がある場合は、その支払い事務を取り扱うものの支払日における所在地を納税地とされます。
源泉徴収の対象となる所得の範囲
源泉徴収の対象となる所得の種類の範囲は、所得の支払いを受ける者の区分に応じて次のとおりです。
支払いを受ける者 | 源泉徴収の対象となる所得の種類 |
居住者(国内に住所を有する個人、一年以上居所を有する個人) |
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内国法人(国内に本店、又は主たる事務所を有する法人) |
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非居住者、外国法人(非居住者以外の個人、内国法人以外の法人)(注) | 1. 次の対価等で国内に源泉があるもの
2. 外国特定目的信託、外国特定投資信託の利益の分配等 |
(注)国内法による取り扱いを示すものであるため、租税条約に従う場合もあります。
給与支払事務所等の届出
給与等の支払者は、次の事実が生じた時から1月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出することになっています。
- 新たに給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所等を設けたこと(法人設立含む。)。
- 事務所、事業所等で新たに給与等の支払事務を取り扱うようになったこと。
また、給与等の支払者は、次の事実が生じた時から1月以内に「給与支払事務所等の移転、廃止届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出することになっています。
- 解散、廃業、休業等により給与等を支払わなくなったこと。
- 事務所、事業所等で給与等の支払い事務を行わなくなったこと。
- 給与等の支払事務を取り扱う事業所等を移転したこと。
源泉徴収をする時期
所得税の源泉徴収をする時期は、源泉徴収の対象となる所得を現実に支払う時です。
これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払わなければ原則として源泉徴収をする必要はありません。
源泉徴収所得税の納付時期
源泉徴収義務者が源泉徴収所得税を納付する時期は、原則として、その源泉徴収の対象となった所得を支払った月の翌月10日までとなっています。
なお、給与等の支給人数が常時10人未満である源泉徴収義務者については、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し承認を受けることにより、給与等、退職手当等、税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税を年2回(7月10日、翌年1月10日等)にまとめて納付することができます。
これらの納付時期までに納付されない場合は、源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税を負担することとなります。