給与の範囲

給与とは、雇用契約等に基づき従業員等が提供した労務の対価として支給されるものであり、下記のものが該当します。
ただし、給与の性質を有する費用であっても税務上の給与とされないものもあります。

給与の種類
費用項目
①俸給、給料、賃金、賞与
②同様の性質を有する給与(物や権利等の供与により受ける経済的利益も含む)
給与又は賞与
同様の性質を有するが、税務上の給与とされない費用福利厚生費、旅費

ホームリーブ旅費

本国を離れ、日本において長期間勤務する外国人について、使用者が、その外国人に対し休暇帰国を認め、その帰国のための旅行の費用を負担することとしている場合は、その休暇帰国はその者の労働環境の特殊性に対する配慮に基づくものであることに顧み、その旅行の費用に充てるものとして支給する金品については、所得税を課税しなくても差し支えないこととされています。

非課税とされるホームリーブ旅費の範囲

ホームリーブ旅費として非課税とされるために、下記の点に該当する必要があります。

①就業規則等に定めていること
②相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとの帰国休暇であること
③その帰国のための旅行に必要な支出(その者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出を含む。)に充てるものとして社会通念上妥当な範囲であること

ホームリーブ旅費が、社会通念上妥当な範囲は、国内(日本)と帰国先国(原則として、その者又はその者の配偶者の国籍又は市民権の属する国をいう。)との往復に要する運賃(航空機等の乗継地においてやむを得ない事情で宿泊した場合の宿泊料を含む。)で、その旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分に限るとされています。

(参考)国内において勤務する外国人に対し休暇帰国のため旅費として支給する金品に対する所得税の取扱いについて直法6-1(例規)

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