神社の祭礼等の費用


初穂料やご祈祷等の際に費用は、税法上は喜んで捨てる金という書いて喜捨金と呼んでおり、この喜捨金は、寄付金として認識されます。

例えば、下記のものが、基本的には寄附金に該当することとなります。

  1. 初穂料
  2. 玉串料
  3. 御榊料
  4. 神楽料
  5. 祈祷料など

根拠規定-措置法通達61の4(1)-2


事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとする、また、次のようなものは交際費等に含まれないものとする、とされています。

(1)社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2)神社の祭礼等の寄贈金

神社の祭礼等の費用は、税務上は喜捨金と考えられており、金銭の贈与であると解され、また、神社は事業に直接関係のない者であるため、寄付金として認識されることとなります。

神社の祭礼費用等の例外

ただし、上記の状況は神社などの宗教団体が事業関連性のない場合のことであり、神社などの宗教団体が会社の取引先などの事業関係者に該当する場合は、異なります。
例えば、神社が販売するお土産品、消耗品等を販売する会社、清掃業者などは、会社の今後の取引が円滑に行われるため祭礼費用を負担することもあるのであり、この場合は事業関連性ありと判断され、交際費に該当することがあります(61の4(1)-1)。

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