事業内容
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、②継続して提供することが必要な業務であること、並びに③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付されます。
支給対象者
下記、2要件に該当する者
①全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、及び多機能型サービス事業所をいう。以下同じ。)及び介護施設等に勤務し、利用者と接する職員
②下記のいずれにも該当する職員
ア、介護サービス事業所・施設等で通算して10 日以上勤務した者
イ、慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者、業務受託者側の労働者など)
支給額
新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員 | 20万円 |
上記以外の施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員 | 5万円 |
所得税の取り扱い
当該慰労金は、所得税法の非課税規定に基づき、非課税所得に該当するため、所得税の源泉徴収は行いません。
具体的には、所得税法の非課税規定9条①17が参照している所得税法施行令30条①3の『心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金』に該当します。
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