給付対象となる事業者

どのような事業者が対象となりますか

2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある事業者が対象となります。
ただし、2020年1月から3月の間に創業した場合でも、一定の事業者は対象者となります。

前年同月比50%以上減の判定の基準となる売上高ついて教えてください。

個人事業者については、確定申告書第一表における収入金額等の事業欄に記載される金額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は当該欄に記載されたものを用いることとされています。
中小法人等については、確定申告書別表一における売上金額欄に記載される金額と同様の考え方によります。

対象外となる者ついて教えてください。

以下のいずれかに当てはまる者は、給付の対象となりません。
①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
②風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
③政治団体
④宗教上の組織もしくは団体
⑤①~④に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

事業活動を行い、税務申告上雑所得又は給与所得としていますが、対象となりますか?

以下のすべてに当てはまる個人事業者は、個人事業者の他の要件を満たすことにより給付対象となります。
①2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること。
②2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。
③2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない者となっていること。

給付対象となる地代・家賃

給付対象となる土地・建物について教えてください。

地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益し、賃料を支払っている土地・建物が対象となります。
以下の要件を満たしていることが条件です。
①転貸(又貸し)を目的としていないもの
②自己取引、一親等内の親族間取引でないもの
③申請者と賃貸借契約書上の賃借人(かりぬし)の名義が一致していること
④同一申請者・同一物件の二重申請でないこと
なお、賃借人が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸しをした場合、転貸しをせず、自らが使用・収益する部分について給付の対象となり、逆に、転貸しを受けた場合にあってが自らが使用・収益する部分について給付の対象となります。
よって、社員寮のように自らが賃料を全額負担している場合は給付対象となりますが、社宅として従業員に転貸してい賃料を受け取っている場合は給付対象外となります。

給付対象とならない土地・建物について教えてください。

日本国内の土地・建物のみが給付の対象となり、海外の土地・建物は対象外となります。
住居兼事業所については、事業経費として地代・家賃として税務申告している部分のみ給付の対象となり、事業で使用していると認めららえない部分は対象外となります。

給付対象となる賃料等について教えてください。

申請日の直前1か月以内に支払った賃料・共益費・管理費が対象となり、税込みで計算します。
ただし、共益費および管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、対象には含まれません。
よって、賃料・共益費・管理費以外の下記のような費用は対象外です。
①電気代・水道代・ガス代
②減価償却費
③保険料
④修繕費
⑤動産の賃借料、リース料
⑥契約関連費用(更新費、礼金、解約違約金等)
⑦敷金・保証金
⑧不動産ローン返済額
⑨看板設置料
⑩販売促進費
⑪テナント会費

給付対象となる契約について教えてください。

①給付の対象となる契約は、土地又は建物の賃貸借契約となっています。
賃貸借契約とは、土地や建物を使用収益させ、これに対し借主が貸主に賃料を支払うことを約した契約ことを言います。
賃貸借以外の形式により土地・建物を使用・収益する契約も給付の対象となる場合もありますが、審査に時間がかかります。
ただし、賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の自己取引及び配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)は対象外の契約となります。
②給付の対象となる契約の契約期間は、2020年3月31日の時点と申請日時点で有効な賃貸借契約があり、申請日より直前3か月分の賃料の支払い実績がある必要があります。
2020年3月31日から申請日までの間に、引越し、再契約などをした場合も給付対象となります。

一般的な賃貸借契約ではないが、場所や施設を借りて事業を行っている場合、給付対象となりますか。

①土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインがある場合
以下3点すべての書類を提出することで申請可能となります。
(1)「賃貸借ではない契約」の契約書(契約書、使用許可証など賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類の写し)
(2)「賃貸借契約などを証明する書類」が、業界団体等によるガイドラインにのっとっていることを宣誓した書類
(3)直近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

②土地・建物を賃貸借ではない形態で契約していて、業界団体等によるガイドラインもない場合
以下3点すべての書類を提出することで申請可能となります。
(1)「賃貸借ではない契約」の契約書(契約書、使用許可証など賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類の写し)
(2)「賃貸借ではない契約」が、賃貸借契約と類似の契約であることを説明する資料
(3)直近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

賃貸借契約などの契約書自体存在しない場合でも給付対象となりますか。

賃貸借契約関係を確認するために必要な書類として、以下2点すべての書類を提出することで申請可能となります。
① 賃貸借契約等証明書
② 直近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

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