無形固定資産の減価償却方法

無形固定資産の償却限度額の計算上選定をすることができる償却の方法は、資産の区分に応じ定められた方法です(法人税法施行令48条の2①)。
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた無形固定資産の減価償却は、旧定額法となりますが、定額法と計算結果は同じとなります。

第十三条第八号に掲げる無形固定資産-定額法

定額法の計算方法

当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法とされています。

取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産についての償却費の計算は、次のとおりです。

定額法
取得価額1,000,000円
耐用年数(償却率)10年(0.100)
1年目の償却額100,000円
(1,000,000×0.100)
2年目~10年目100,000円
(1,000,000×0.100)

残存価額

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三に記載されている無形減価償却資産の残存価額は零円とされています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第十一)。

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