社宅貸与の原則

会社役員に対して社宅が貸与されたとしても、原則として、その経済的利益額が給与として役員に支給されたとみなされ、その役員に所得税が課税されます(所得税法36条、所得税法施行令84条の2)。

社宅貸与の例外

役員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、役員から1月当たり一定額の家賃(通常の賃料の額)以上を受け取っていれば、その使用人は所得税が課税されません。
賃貸料相当額とは、次の①~③の合計額をいいます(所得税法基本通達36-40)。
ただし、賃借住宅等で使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が下記の金額を超えるものについては、賃借料の額の50%に相当する金額となります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(木造家屋以外の家屋については10%)
②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(注)木造家屋とは、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいう。

小規模住宅等

その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。)が132平方メ-トル(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、次の①~③の合計額となります(所得税法基本通達36-41)。
小規模住宅等の判定にあたって、床面積は、区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します(タックスアンサーNo.2600)。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

豪華住宅等

家屋の床面積が240㎡を超えるものについては、当該住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備の状況等を総合勘案してその住宅等が社会通念上一般に貸与されているものかどうかを判定し、社会通念上一般に貸与されている住宅等とは認められない場合、その資産の利用につき通常支払うべき使用料の額が経済的利益の額とされます(所得税法施行令84条の2、使用者が役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて)。
また、240㎡以下であっても、プール等のような設備若しくは施設又は役員個人の嗜好等を著しく反映した設備若しくは施設を有する住宅等については、一般に貸与されている住宅等に該当しないとされます。。

賃料相当額を徴収しない場合

使用人に無償又は賃料相当額未満で貸与する場合には、その使用人に給与として所得税が課税されます。
具体的には、賃貸料相当額から実際に受け取っている賃料との差額が、給与として所得税課税されます。

法人の経費処理

居住用に貸与している役員の家屋を、役員個人ではなく、会社が賃貸借契約することにより、その家賃を会社の経費とすることができます。
すなわち、会社が家屋を社宅として役員に貸し付けた結果、会社が支払う家賃と役員から受け取る家賃の差額を損金に算入することができます。

また、会社が家屋を保有の場合は、家屋に関連する減価償却費、固定資産税、保険料、修繕費などの費用は会社の経費とすることができ、役員から受け取る家賃との差額が損金に算入されます。

住宅手当vs社宅の選択

会社が社宅として役員に提供する場合について記載してきましたが、会社が社宅を提供する事務管理の煩雑さを考慮すれば、住宅手当を役員給与に加算支給する場合も考えられます。
会社の支給総額を同額にした場合、社宅を提供した方が役員給与の支給額を減らせるため社会保険料、所得税等課税の側面から有利となります。

住宅手当(5万円)支給
社宅(社宅料半額負担)
役員給与の支払総額550,000円500,000円
社宅の地代家賃100,000円
社宅の受取家賃△50,000円
会社の純支給総額(損金算入額)550,000円550,000円
役員の社会保険料、所得税等の計算基礎額550,000円500,000円
(差額50,000円に対応する社保と税金が安く済む)

使用人社宅の課税関係はこちら…

大阪の税理士・会計士なら平野公認会計士・税理士事務所

大阪で税理士、公認会計士をお探しの方は、平野公認会計士・税理士事務所にご連絡ください。

記帳、決算、確定申告の基本的業務以外にも、介護経営・歯科経営コンサルティング、国際税務コンサルティング、企業支援、M&Aコンサルティング、組織再編コンサルティングにも強いのは、平野公認会計士・税理士事務所です。

平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501

平野公認会計士事務所
大阪市住之江区粉浜1-27-3 リー・アートビル201
TEL : 06-6569-9555
FAX : 06-6569-9445
公認会計士登録番号 第20835号
税理士会登録番号 第114767号