日本の個人の所得税法では、居住形態に応じて課税範囲や課税方法が整備されています。
すなわち、下記の3つに区分されます。
所得税法上の居住形態区分
居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいいます(所得税法2条①3)。
非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人とされています(所得税法2条①4)。
非居住者とは、居住者以外の個人と定義づけられています(所得税法2条①5)。
ここで、住所とは、「個人の生活の本拠」を意味し、生活の本拠がどこになるかは客観的事実によって判定することとされています。 したがって、住所は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
居住形態による区分 | 居住形態 |
---|---|
居住者 (うち永住者) (うち非永住者) | 住所あり、又は引き続き1年以上居所あり (非永住者以外の居住者) (国籍なし、かつ、10年中5年以下の期間住所又は居所を有する) |
非居住者 | 住所なし、かつ、居所を有する期間一年未満 |
住所を有する者とする推定規定
次のものは、国内に住所を有する者と推定されます(所得税法施行令14条①)。
①国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する者。
また、国内(又は国外)において事業を営み若しくは職業に従事するため国内(又は国外)に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国内(又は国外)に住所を有する者と推定されます(所得税法基本通達3-3)。
②日本の国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実がある者。
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