一時支援金の事前確認

一時支援金は、緊急事態宣言の影響により飲食店の時短営業又は不要不急の外出移動自粛等により売上が50%以上減少した事業者に支給される制度です。
ただし、今回の支援金は不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請者は申請前に「事業を実施しているか」「一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等の確認のプロセスが必要となります。
このプロセスを事前確認と言います。

一時支援金の登録確認機関

事前確認は事前に登録された登録確認機関が行います。
下記の者からの登録応募により、事務局が確認して登録した者が登録確認機関となります。
登録確認機関は、WEBサイトで公開されています。

区分登録確認機関
認定経営革新等支援機関中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた、税理士、公認会計
士、弁護士、中小企業診断士、行政書士、地域の支援センター、よろず支援拠点の実施機
関、民間コンサルティング会社等
認定経営革新等支援機関に準ずる機関商工会及び商工会連合会
商工会議所
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
預金取扱金融機関
都道府県中小企業団体中央会
個別法に基づく士業関連機関・者等税理士
税理士法人
公認会計士
中小企業診断士 ・監査法人
行政書士
行政書士法人

(注)自らの顧問先等である場合は、事業を実施していることは確認済みであるため、事前確認の工程の一部を省略して一部確認で済ませることができるため税理士、会計士等の専門家を利用することをお勧めします。

一時支援金の事前確認に必要な書類等

登録確認機関の事前確認には、下記の資料が必要ですが、登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等の場合、①~⑤の書類の確認を省略することができます。その場合は、⑥のみを準備することとなります。
なお、登録確認機関は、一時支援金に関する事前確認マニュアルに従い、事前確認を実施し、事前確認通知番号を発行します。
これにより、一時支援金の申請が可能となります。

確認事項・書類詳細説明
申請者ID一時支援金サイトの仮登録により発番されたID
申請希望者又は法人代表者の本人確認書類運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票写し及びパスポート
履歴事項全部証明書法人の場合
確定申告書2019年1月を含む期間以降の確定申告書(個人の場合は、2019年分、2020年分)
帳簿書類2019年1月から2021年対象月までの売上台帳、請求書、領収書など(ボリュームが多い場合は、任意の複数月)
通帳2019年1月以降事業の取引を記録している通帳(売上入金が確認できる通帳)
宣誓・同意書所定様式の宣誓・同意書

一時支援金の事前確認については、専門家である弊事務所までご相談ください。

一時支援金登録確認機関
平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501
公認会計士・税理士 平野健治
TEL:06-6569-9555
TEL:06-6569-9445

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リー・アートビル201

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