介護事業の起業形態
介護事業者の起業形態には、介護保険事業の指定を受けるために法人形態が基本となります。
社会福祉法人、医療法人、NPO法人等の設立が考えられますが、小規模事業者であれば、株式会社、合同会社の形態を採用するのが一般的です。
また、既に法人を持っている事業者様が新たに介護事業を始める場合や別に新たな種類の介護事業を提供する場合は、新たに開始する介護事業を定款目的に追加する必要があります。
ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導または病院、診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護の指定の申請にあたっては、法人形態による起業でなくてもよいことになっている。