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(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)

(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション事業は、要介護者を日帰りで老人保健施設や医療機関などに通ってもらい、心身の機能維持・回復などのために必要なリハビリテーションを行います。

介護予防通所リハビリテーション事業は、要支援者を日帰りで老人保健施設や医療機関などに通ってもらい、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、心身の機能維持・回復などのために必要なリハビリテーションを行います。

要支援者は、目標に合わせた選択的なサービスを受けることができます。

通所リハビリテーションの指定基準

通所リハビリテーション事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

区分指定基準
基本方針
  • 指定通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る必要がある。
人員基準
  • 通所リハビリテーション従業者の員数は、次のとおり必要である。
    一  医師:1人以上
    二  理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士または看護師若しくは准看護師(看護職員)若しくは介護職員:
    イ 利用者の数が10人以下の場合は、提供時間を通じて専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士または看護職員若しくは介護職員の数が1人以上、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士または看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上
    ロ イに掲げる人員のうち専従の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、利用者が100またはその端数を増すごとに1以上
  • 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、次のとおり必要である。
    イ  利用者の数が10人以下の場合は、専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士または看護職員若しくは介護職員が1人以上、利用者の数が10人を超える場合は、専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士または看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上ロ  イに掲げる人員のうち専従の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士または通所リハビリテーション等に1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。
  • 医師は、常勤である必要がある。
設備基準
  • 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3㎡に利用定員を乗じた面積以上のものを有する必要がある。
  • ただし、介護老人保健施設の場合にあっては、専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂の面積を加えて計算することができる。
  • 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備える必要がある。
運営基準
  • 指定通所リハビリテーションの提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、通所リハビリテーション従業者の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。

介護予防通所リハビリテーションの指定基準

介護予防通所リハビリテーションの指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

基本的には通所リハビリテーションと同じであるが、介護予防通所リハビリテーションについて利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。

区分指定基準
基本取扱方針
  • 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
  • 自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図る。
  • 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
  • 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
  • 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。
具体的取扱方針
  • 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
  • 医師等の従業者は、診療または運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成する。
  • 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
  • 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得る
  • 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付する。
  • 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
  • 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導または説明を行う。
  • 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
  • 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、利用者に対するサービスの提供状況等について、サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとする。
  • 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する。
  • 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行う。
  • それぞれの規定は、介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

≪参考≫

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
  • 大阪府及び大阪市のホームページ

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