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(介護予防)訪問入浴介護

(介護予防)訪問入浴介護

訪問入浴介護事業は、介護職員や看護師が浴槽を積んだ入浴車等で要介護者の自宅を訪問し、入浴の介護などを行います。

介護予防訪問入浴介護事業は、要支援者の居宅に浴室がない場合や疾病などの理由からその他の施設での入浴利用が困難な場合に、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、要支援者の入浴の介護を行います。

訪問入浴介護の指定基準

訪問入浴介護事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

区分指定基準
基本方針
  • 訪問入浴介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る。
人員基準
  • 指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおり必要である。
    一  看護師または准看護師:1人以上
    二  介護職員:2人以上
  • 従業者の内、1人以上が常勤である必要がある。
  • 専従かつ常勤の管理者が1人置く必要がある。
  • ただし、従業者の職務と兼務することができ、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務を兼務することができる。
設備基準
  • 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設ける。
  • 指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備える。
運営基準
  • 指定訪問入浴介護の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。

介護予防訪問入浴介護の指定基準

介護予防訪問入浴介護の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

基本的には訪問入浴介護とほぼ同じであるが、介護予防訪問入浴介護について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。

ただし、人員基準については、次の通り訪問入浴介護より少ない人員で指定を受けれることになっています。

区分指定基準
人員基準
  • 指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者の員数は、次のとおり必要である。
    一  看護師または准看護師:1人以上
    二  介護職員:1人以上
  • 従業者の内、1人以上が常勤である必要がある。
  • 専従かつ常勤の管理者が1人置く必要がある。
  • ただし、従業者の職務と兼務することができ、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務を兼務することができる。
基本取扱方針
  • 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
  • 自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
  • 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
  • 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮する。
具体的取扱方針
  • 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
  • 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明する。
  • 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
  • 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員1人をもって行うものとし、これらの者のうち1人をサービスの提供の責任者とする。
  • ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
  • 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。

≪参考≫

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
  • 大阪府及び大阪市のホームページ

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