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介護事業者の課税事業者の判定

課税事業者の判定

介護事業者の場合は、他に一般事業を行っているか、課税取引となる介護売上高が大きくならない限り、通常は消費税は課税されないと思います。
つまり、消費税の免税事業者に該当し、消費税の申告納税が不要になります。

会社設立後2事業年度は免税

消費税では基準期間の課税売上高をみて消費税の課税を行います。

基準期間とは、その事業年度の前々事業年度を意味します、新設の会社などの法人はそもそも基準期間が存在しません。 そのため、通常は独立して介護事業を新規に行う場合は最初の2事業年度は消費税が課税されない免税事業者になります。

なお、特定期間(その前事業年度開始の日以後6月間)における課税売上高(給与等で判定することも可能)が1,000万円以下である必要もあります。

例外として、資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であれば、新設法人でも課税されてしまいますが、出資金額を少なくすればこの例外規定の事例には該当しません。

基準期間の課税売上高1,000万円以下の場合は免税

次に、介護事業にとって重要な点は、3事業年度以降にあります。
基準期間が存在していても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税が課税されない免税事業者になります。

介護事業者の場合は、他業種と掛け合わせて事業を行っている場合以外は、通常、消費税の免税事業者となり、消費税の申告納税義務はないと思います。

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