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(介護予防)通所介護(デイサービス)

(介護予防)通所介護(デイサービス)

通所介護事業は、要介護者に日帰りでデイサービスセンターなどに通ってもらい、食事・入浴・排せつ等の介護や、機能訓練などを行う事業です。

介護予防通所介護事業は、要支援者に日帰りでデイサービスセンターなどに通ってもらい、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、食事・入浴・排せつ等の介護や機能訓練などを行います。

要支援者は、目標に合わせた選択的なサービスを受けることができます。

通所介護の指定基準

通所介護事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

区分指定基準
基本方針
  • 指定通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る必要がある。
人員基準
  • 生活相談員は、専従者が1人以上必要である。
  • 看護師又は准看護師(看護職員)は、専従者1人以上必要である。
  • 介護職員は、利用者数が15人までの場合は専従者1人以上、15人を超える場合は5人またはその端数が増すごとに1人を加えた数以上必要である。
  • 機能訓練指導員は、1人以上 である。
  • 指定通所介護事業所の利用定員が10人以下である場合は、看護職員または介護職員が1人以上いればよいことになっている。
  • 生活相談員は、社会福祉主事任用資格者(大学等における社会福祉指定科目習得者、指定養成機関・指定講習会修了者、社会福祉士、精神保健福祉士等)、または介護福祉士等前者と同等以上の能力を有すると認められる者とする。
  • 機能訓練指導員は、生活相談員、介護職員等他の職務を兼務することができることになっている。
  • 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とするが、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員または介護職員が兼務して行っても差し支えない。
  • 専従かつ常勤の管理者を1人置く必要である。
  • ただし、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の他の職務と兼務することができ、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
設備基準
  • 食堂及び機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有する必要がある。
  • 食堂及び機構訓練室の合計面積は、利用定員に3㎡を乗じて得た面積以上必要である。
  • 相談室は、遮へい物の設置により相談の内容が漏えいしないよう配慮する必要がある。
  • 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えておく必要がある。
運営基準
  • 指定通所介護の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、介護職員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。

介護予防通所介護の指定基準

介護予防通所介護の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。

基本的には通所介護と同じであるが、介護予防通所介護について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。

区分指定基準
基本取扱方針
  • 利用者の介護予防のため、その目標を設定し、計画的に行う。
  • 自らその提供する指定介護予防通所介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図る。
  • 指定介護予防通所介護の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
  • 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
  • 指定介護予防通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。
具体的取扱方針
  • 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
  • 管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成する。
  • 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
  • 管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
  • 管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付する。
  • 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
  • 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
  • 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
  • 管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う。
  • 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する。
  • 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行う。
  • それぞれの規定は、介護予防通所介護計画の変更についても考慮する。

≪参考≫

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
  • 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
  • 大阪府及び大阪市のホームページ

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