(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護事業は、要介護者を介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に短期間入所させ、食事・入浴・排せつ等の介護や機能訓練などを行います。
介護予防短期入所生活介護事業は、要支援者を介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設に短期間入所させ、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、食事・入浴・排せつ等の介護や機能訓練などを行います。
短期入所生活介護の指定基準
短期入所生活介護事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
区分 | 指定基準 |
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基本方針 | - 指定短期入所生活介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものである必要がある。
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人員基準 | - 従業者の員数を次の通り確保する必要がある。
一 医師:1人以上 二 生活相談員:常勤換算で、利用者数が100人またはその端数を増すごとに1人以上 三 介護職員または看護師若しくは准看護師(看護職員):常勤換算で、利用者の数が3またはその端数を増すごとに1人以上 四 栄養士:1人以上 五 機能訓練指導員:1人以上 六 調理員その他の従業者:実情に応じた適当数 - ただし、利用者数が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所は、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合で、利用者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。
- 生活相談員は、社会福祉主事任用資格者(大学等における社会福祉指定科目習得者、指定養成機関・指定講習会修了者、社会福祉士、精神保健福祉士等)、または介護福祉士等前者と同等以上の能力を有すると認められる者とする。
- 特別養護老人ホームは、その全部または一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行う場合は、短期入所生活介護従業者の員数は、利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における必要な員数以上で足りる。
- 生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人は、常勤である必要がある。
- ただし、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。
- 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とするが、他の従業者の職務を兼務することができる。
- 専従かつ常勤の管理者を1人置く必要がある。
- 他の従業者の職務と兼務し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務を兼務することができる。
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設備基準 | - 利用定員を20人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。
- 特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。
- 併設事業所の場合、または指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合は、それらの利用定員の総数が二十人以上である時は、その利用定員を20人未満とすることができる。
- 建物、耐火建築物でなければならない。ただし、一定の要件を満たす二階建てまたは平屋建ての建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
- 次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物とすることを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。次に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 一 居室(1居室は4人以下、1人当たり床面積10.65㎡以上) 二 食堂(機能訓練室との合計面積で、利用者数×3㎡以上) 三 機能訓練室(食堂との合計面積で、利用者数×3㎡以上) 四 浴室(要介護者が入浴するのに適したもの) 五 便所(要介護者が入浴するのに適したもの) 六 洗面設備(要介護者が入浴するのに適したもの) 七 医務室 八 静養室 九 面談室 十 介護職員室 十一 看護職員室 十二 調理室 十三 洗濯室または洗濯場 十四 汚物処理室 十五 介護材料室 - ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより効率的運営が可能であり、利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
- 食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
- 併設事業所の場合は、効率的運営が可能であり、かつ、併設事業所の利用者及び併設本体施設の入所者または入院患者の処遇に支障がないときは、併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができる。
- 特別養護老人ホームの場合にあっては、特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りる。
- 指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 廊下の幅は、1.8m以上。ただし、中廊下の幅は、2.7m以上。 二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設ける。 三 階段の傾斜を緩やかにする。 四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける。 五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。
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運営基準 | - 指定短期入所生活介護の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。
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介護予防指定短期入所生活介護の指定基準
介護予防指定短期入所生活介護の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
基本的には指定短期入所生活介護と同じであるが、介護予防短期入所生活介護について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。
区分 | 指定基準 |
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基本取扱方針 | - 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防のためにその目標を設定し、計画的に行う。
- 自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師または歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図る。
- 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
- 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
- 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。
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具体的取扱方針 | - 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
- 管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成するる。
- 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
- 管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
- 管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付する。
- 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
- 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
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≪参考≫
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
- 大阪府及び大阪市のホームページ