法人税の取り扱い

使用者が、慰安等のために支出するものは交際費等に該当しなとされており、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のレクリエーションために通常要する費用もこれに含まれ(措置法61の4)、従業員一律提供されているものは福利厚生費として損金算入される。

所得税の取り扱い-給与所得に該当するかどうか


給与所得の定義


所得税法上の給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいい(所得税法28条①)、給与等に該当する場合は源泉徴収の対象となる(所得税法183条①)。
ここで給与に係る所得について定義されていないが、一般的に、「雇用関係等に基づいて提供される人的役務提供の対価としての性質を有する所得」を意味すると考えられため、この性質を有さず支給を受けるものは、給与所得とはされない。
また、雇用契約関係等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品等であっても、社会通念上相当と認められるものについては、給与所得として課税されないケースが多数ある(所得税法基本通達28-5等)。

現物給与等の経済的利益


給与所得者はその使用者から受ける金銭以外の物又は権利その他経済的な利益についても給与所得として課税される(所得税法9条,28条、36条)。
しかし、使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる行事(通達上は、会食、旅行、演芸会、運動会等と記載あり)の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、給与等に係る経済的利益として課税しなくても差し支えないとされている(所得税法基本通達36-30)。
ただし、下記の場合は除く。
①当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合-この場合、給与等として課税されるため源泉の対象となる。
②役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合
(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

よって、レクリエーションとして催されるビンゴゲーム等の景品(商品券を含む)の購入費用も同様、給与等の経済的利益として課税されない。なお、雇用契約関係を前提とした人的役務提供の対価でもないため給与等としての性質を有さず、かつ、レクリエーション参加者全員が平等に獲得する権利を有し、偶発性の高い要素により支給されるため、一時所得として取り扱われるとも考えられる(所得税法34条①)。

レクリエーションの景品として支給される商品券の判断


上記のことから、次の項目に該当する場合、給与所得として課税されず、一時所得として課税される可能性があると考えられる(年50万円以下は非課税)。
①レクリエーション等の社会通念上一般に行われる社内行事に関連して支給されるものである
②景品の支給を受ける人の選定方法がゲーム等で偶発的に決定される
③参加者が平等に支給を受ける権利を有しており、参加者以外には金品を支給しない
④金額が社会通念上相当と認められる程度のものである

消費税の取り扱い


商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの購入は、物品切手等の譲渡として非課税取引とされている(消費税法6条、別表2四ハ、消費税法通達6-4-4、6-4-5)。

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