原則


原則として、事前確定給与も給与の取り扱いなので、賞与として源泉徴収されます。
ただし、法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫であっても、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給するものを除きます。
源泉所得税の計算に当たっては、扶養親族数と前月の社会保険料控除後の給与等の金額を基に、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に従い賞与の所得税率を決定し、社会保険料控除後の賞与金額に当該所得税率を乗じて計算します。
(賞与金額-賞与に係る社会保険料の金額)×「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の税率

特例


ただし、社会保険料を軽減させるよう毎月の給与を落とすことが多いため、事前確定給与金額は、毎月の定期同額給与の10倍を超えることも多くあります。
①前月中の給与等の金額がない場合や前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合
②その賞与の金額(社会保険料等控除後の金額)が、前月中の給与等の金額(前月中の社会保険料等控除後)の10倍に相当する金額を超える場合

計算方法-平成24年3月31日財務省告示第115号(令和5年3月31日財務省告示第94号改正)第3項第1号イ⑵若しくはロ⑵又は第2号の規定


上記①、イ扶養控除移動申告書を提出する場合(所得税法186条①1イ)


源泉所得税の金額=賞与の金額の1/6に応ずる給与等に係る別表第一の源泉徴収税額表甲欄に掲げる税額×6倍(OR12倍)

上記①、ロ扶養控除移動申告書を提出する場合(所得税法186条①1ロ)


源泉所得税の金額=賞与の金額の1/6に応ずる別表第一の源泉徴収税額表乙欄に掲げる税額×6倍(OR12倍)

上記②、イ扶養控除移動申告書を提出する場合(所得税法186条①2イ)


源泉所得税の金額{(賞与の金額の1/6+通常の給与等の金額)に応ずる給与等に係る別表第一の源泉徴収税額表甲欄に掲げる税額 - 通常の給与等の金額に応ずる給与等に係る別表第一の甲欄に掲げる税額}×6倍(OR12)

上記②、イ扶養控除移動申告書を提出する場合(所得税法186条①2ロ)


源泉所得税の金額{(賞与の金額の1/6+通常の給与等の金額)に応ずる給与等に係る別表第一の源泉徴収税額表乙欄に掲げる税額 - 通常の給与等の金額に応ずる給与等に係る別表第一の甲欄に掲げる税額}×6倍(OR12)

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