年の途中で非居住者が居住者となった場合
年度末において居住者である者がその年中において非居住者であつた期間を有するもの、又はその年の中途において出国をする者で出国の日までの期間に非居住者であつた期間を有する者は、次の通り所得税額を計算します(所得税法102条)。
所得税法第2編第2章(居住者の課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じたすべての所得(所得税法7条①1居住者の課税所得の範囲、ただし、非永住者は非永住者の課税所得の範囲に定める所得)、並びに非居住者であった期間内に生じた第164条第①各号(非居住者に対する課税の方法)に定められた所得を基礎として計算した金額によります。
具体的な計算方法
居住者期間内に生じた法第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる各種所得(非永住者であつた期間がある場合には、その所得範囲に従います。)及び非居住者期間内に生じた国内源泉所得を、居住者の各種所得計算の規定に準じて、それぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算します(所得税法施行令258条①1。)
年の途中で居住者が非居住者となった場合
年の中途において出国をして非居住者となる居住者は、次の通り所得税額を計算します(所得税法165条)。
その年初から出国の時までの期間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条(確定所得申告)の規定により、出国の時までにその時の現況により確定申告書を提出することとなっています。
具体的な計算方法
年の中途で非居住者が居住者となった場合の計算方法に準じて計算します(所得税法基本通達165-1)。
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