(介護予防)訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護事業は、訪問介護員(ホームヘルパー)が要介護者の自宅を訪問し、食事・入浴・排せつ等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助を行います。
通院などのための乗車または降車の介助(介護タクシー)も行えます。
介護予防訪問介護事業は、要支援者が自力で行うことが困難な行為について、家族や地域の支援等が受けられない場合に、介護予防サービス計画で定める期間にわたり、ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
訪問介護の指定基準
訪問介護事業の指定基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
区分 | 指定基準 |
---|
基本方針 | - 指定訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う必要がある。
|
人員基準 | - 訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で、2.5人以上必要である。
- 訪問介護員等は、介護福祉士または介護職員初任者研修課程修了者(旧、訪問介護員養成研修受講者、介護職員基礎研修修了者)をいう。
- 常勤の訪問介護員等のうち、利用者数が40人またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者とすることが必要である。
- サービス提供責任者は、介護福祉士等であって、専ら指定訪問介護に従事する必要がある。
- 介護福祉士等には、介護職員基礎研修修了者・居宅介護従業者養成研修1級課程修了者を含む。
- 専従する常勤の管理者が1人必要である。ただし、指定訪問介護事業所の訪問介護員やサービス提供責任者との兼務が可能である。また、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
|
設備基準 | - 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を有する必要がある。
- 指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えることが必要である。
|
運営基準 | - 指定訪問介護の提供の開始に当たって、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る必要がある。
|
介護予防訪問介護の指定基準
介護予防訪問介護の指定基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)等によると、次の通りとなっています。
基本的には訪問介護と同じであるが、介護予防訪問介護について利用者の効果的な支援のための基準として、基本取扱方針と具体的取扱方針が定められています。
区分 | 指定基準 |
---|
基本取扱方針 | - 指利用者の介護予防のため、その目標を設定し、計画的に行う。
- 自ら提供する指定介護予防訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
- 指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たる。
- 利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努める。
- 指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努める。
|
具体的取扱方針 | - 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。
- サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成する。
- 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
- サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
- サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付する。
- 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う。
- 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
- 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
- サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、利用者に対するサービスの提供状況等について、サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとする。
- サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する。
- サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うものとする。
- それぞれの規定は、介護予防訪問介護計画の変更についても考慮する。
|
≪参考≫
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則
- 大阪府及び大阪市のホームページ