仮想通貨の税務処理

仮想通貨は、物品の購入に使用できる通貨ですが、実際には投機目的で使用されることが多いものです。
そのため、この仮想通貨を使用、売買することにより利益が生じることがあり、所得税の課税対象となることがあります。

仮想通貨の所得税の所得区分

このビットコインを使用することにより生じる所得(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されます。

ただし、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合はその各種所得として区分されます。

例えば、事業所得者が事業用資産として仮想通貨を購入し、決済手段に充てることが考えられますが、その使用により時価決済した時の損益は、事業に付随して生じた所得と考えられ、その決済損益は事業所得に区分されます。

この他、営利目的で、反復継続する意思で仮想通貨を保有売買し、仮想通貨の売買で生計を立てている場合、仮想通貨取引が事業として行われている考えられ、事業所得に区分されます。

仮想通貨の特殊事象

仮想通貨の分裂(分岐)

仮想通貨が分裂、分岐したことに伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得した場合は、その新たな仮想通貨を取得した時点では所得課税は行われず、新たな仮想通貨を使用、売却した時点で所得計算がされることとなります。

これは、分裂、分岐時点では、新たな仮想通貨の取引相場自体が存在していないため、分裂、分岐時点において所得が発生しないと考えれるからです。
よって、取得した新たな仮想通貨の取得原価は0円となり、のちに必要経費される金額も0円となります。

仮想通貨の証拠金取引

仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(FX取引)、株式の先物取引などと異なり、租税特別措置法上の特例措置の適用外ですので、申告分離課税の対象にならず、損失の繰越控除の規定などもありません。

仮想通貨のマイニング等

仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は事業所得又は雑所得として所得税の課税の対象なります。
所得金額は、下記のように計算されます。
所得金額 = 収入金額(マイニングにより取得した所得時の時価)-必要経費(マイニング等に要した費用)

また、マイニングにより取得した仮想通貨を売却又は使用した場合に、売却、使用の所得計算に用いる必要経費はマイニング等により取得した時点での時価(上記、取得時点の収入金額)となります。

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