中小普通法人、公益法人等又は協同組合等、人格のない社団等が、各事業年度終了の時において、一括評価金銭債権の貸倒引当金の規定の適用を受ける場合には、当該規定にかかわらず、一括評価金銭債権の帳簿価額(実質的に債権と認められない金銭債権にあつては、実質的に債権と認められない金額を控除した残額)の合計額に一定の割合を乗じて計算した金額をもつて、一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額とすることができるとされています(租税特別措置法57条の9①)。
中小普通法人等の一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額
原則(法人税法52条②)
貸倒引当金繰入限度額=期末一括評価金銭債権の帳簿価額×貸倒実績率
特例(租税特別措置法57条の9①)
貸倒引当金繰入限度額=(期末一括評価金銭債権の帳簿価額-実質的に債権と認められないものの金額)×一定の割合
一定の割合
法人の営む主たる事業が次の事業に該当する場合それぞれの割合となります。
公益法人等又は協同組合等の110%割増特例
公益法人等又は協同組合等については、平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算上、一括貸倒引当金繰入限度額は、当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額(実質的に債権と認められない金銭債権にあつては、実質的に債権と認められない金額を控除した残額。)の合計額に一定の割合を乗じて計算した金額の110%となります(租税特別措置法57条の9③)。
特例(租税特別措置法57条の9③)
貸倒引当金繰入限度額=(期末一括評価金銭債権の帳簿価額-実質的に債権と認められないものの金額)×一定の割合×110%
公益法人等
公益法人等には、非営利型法人に該当する一般財団法人又は一般社団法人、企業年金基金、公益財団法人又は公益社団法人、司法書士会等、労働組合、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第70条第①)などが該当します。
それ以外にも該当する法人がありますが、法人税法別表二に列挙されています。
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