社債発行費とは
社債発行費とは、次の社債発行のために直接支出した費用のことを言います。
- 社債募集のための広告費
- 銀行など金融機関の引受手数料や代理手数料
- 証券会社の取扱手数料
- 目論見書・社債券等の印刷費
- 社債の登記の登録免許税
- その他社債発行のため直接支出した費用
社債発行費は、以前から繰延資産として償却することとなっていましたが、現在は下記の通りとなっています。
社債発行費の会計処理
企業会計基準委員会の実務対応報告第19号繰延資産の会計処理に関する当面の取扱いによると、次の通りとなっております。
原則処理
支出時に費用「営業外費用」として処理します。
財務諸表等規則93条においても同様に営業外費用処理することが記載されています。
容認処理
容認処理として、社債発行費を繰延資産に計上することができます。
繰延資産として資産計上する場合、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却することとなっております。
また、継続適用を条件として、定額法により償却することができます。
また、新株予約権の発行に係る費用についても、社債発行費と同様に費用処理することとなっていますが、資金調達などの財務活動に係るものについては、繰延資産として会計処理することができます。
この場合には、新株予約権の発行のときから、3 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却します。
社債発行費の税務処理
社債発行費は、一括損金処理することが可能となっています。
これは、社債発行費の償却限度額が社債発行費の金額であり、損金経理をした金額が損金算入されることとなるからです。(法人税法14条①5号、32条①法人税法施行令64条①1号)
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