法人税法上の繰延資産

法人税法上の繰延資産は、法人税法24条において定義されており、「法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの」とされています。

法人税法上の繰延資産の範囲

政令で定める費用とは、次の法人が支出する費用です(法人税法施行令14条)。
ただし、資産の取得に要した金額とされるべき費用(付随費用)と前払費用は除かれます。
(注)前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。

費用内容
1、創立費発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。
2、開業費法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。
3、開発費新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。
4、株式交付費株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。
5、社債等発行費社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。
6、右記の費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの①自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
②資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
③役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
④製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
⑤その他、自己が便益を受けるために支出する費用

法人税法上の繰延資産の償却

繰延資産は、その内国法人が償却限度額の範囲内で償却費として損金経理をした金額が損金の額に算入されます(法人税法施行令64条①)。
繰延資産の償却限度額=繰延資産となる費用/支出の効果の及ぶ期間×当該事業年度月数(又は支出日から事業年度末の月数)
(注)支出の効果の及ぶ期間は、次に規定されているもの以外は、固定資産を利用するために支出した繰延資産についてはその固定資産の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間をそれぞれ基礎として適正に見積った期間によります(法人税法基本通達8-2-1)。

費用償却期間
上記1~5任意の期間(未償却残高が損金算入限度額)
上記6支出の効果の及ぶ期間

法人税法上の繰延資産の取り扱いの例外

繰延資産に該当する費用を支出する場合において、支出する金額が20万円未満であるものは、その支出する日の属する事業年度において損金経理することにより、所得の金額の計算上損金の額に算入することが出来ます。

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