確定拠出年金法3条③(企業型確定拠出年金)又は確定拠出年金法55条③(個人型確定拠出年金)を支払った場合、税法上、一定の節税効果があります。

個人型確定拠出年金(個人型DC)

自分で掛金の金額を決め、自分で掛け金を拠出します。
掛金が全額所得控除の対象となり、確定申告又は年末調整により所得税の減額が受けられます。

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業が決まったルールに基づき、掛け金を拠出します(従業員が一部掛け金を負担するケースもあります)
企業が掛金を負担するので、企業側が会社の損金として処理し、法人税を減額することができます。

所得税法上の規定-小規模企業共済等掛金控除

次の小規模企業共済等掛金を支払った場合、所得税額から控除することとされています。

①小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約に基づく掛金

確定拠出年金法第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金

③第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

メリットまとめ

確定拠出年金を利用することによる税制面でのメリットは、次の通りです。

①支払い時に所得税の控除等の節税効果を得られる。

②運用益は非課税となるので利益をそのまま受ける取ることが可能となります。

③年金で受ける場合は、公的年金と合算されることにより公的年金等控除が受けられ、一時金で受け取る場合は、退職金などと合算されることにより退職所得控除が受けられます。

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