介護事業や国際税務に強い大阪市西成区の税理士・公認会計士。会計・税務面、経営面、法務面から皆様をサポートしています。

開業の手続

介護事業開業の手続

起業形態を選択した後、下記のように多数の手続が必要となります。
これらの手続は複雑で、それぞれ関連していますが、最も重要なことはこれらを実行するスケジュールの作成です。 開業スケジュールが一つでも順調に進まない場合、開業予定日に開業できず、無駄な経費を浪費してしまうばかりか事業所の信用を失ってしまい、事業として多額の損失を被ってしまいます。
黒字化のタイミングも失ってしまうかもしれません。

そこで、介護事業の開業手続は下記の通り数ヵ月にわたって、計画的に実施されることが望まれます。

また、指定基準を満たしているかどうか不安な開業予定者は、何度でも監督官庁の事前相談を利用することをお勧めします。

特に、デイサービスやグループホームなどの施設型の事業の開業を予定されている方は、設備・物件は簡単には変更できないので何度も事前相談に行くことになると思われます。建物の簡単な見取り図、所在地、利用定員、開業予定日などを提示して相談し、申請手続きの手順やだいたいのスケジュール、注意点などのアドバイスを得るようにする必要があると思います。

 

手続の具体的内容

各種手続手続の具体的内容
設備・物件の確保物件・設備の確保
建築基準法との照合
介護施設仕様への改装工事
事業資金の調達開業前資金の確認
開業後の運転資金の予算編成・資金繰表の作成
金融機関への借入申請
行政機関への申請法人設立
介護事業者指定の申請
税務署等への届出書類の提出
社会保険関係の手続
助成金の交付申請手続
人員の確保人員基準の確認
人材の募集
施設長及び従業員の研修
利用者確保のための営業地域住民・ケアマネジャーへの説明会の開催
ケアマネジャーへの営業
チラシ、パンフレットの作成と配布

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