NPO法人の法人税
NPO法人の法人税納税義務
NPO法人は、収益事業を行う場合等に限り、法人税を納める義務があります。
NPO法人は、法人税法2条①6の公益法人等(別表第二)には規定されていませんが、特定非営利活動促進法、第三章税法上の特例、46条で、NPO法人は、「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。」とされているため法人税法上は公益法人等とされており、法人税法4条で、公益法人等は、収益事業を行う場合等に限り法人税を納める義務があるとされているからです。
法人税が課せられる収益事業
法人税が課せられる収益事業は、法人税法2条①13及び法人税法施行令5条により、下記の通り規定されています。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
ここで、NPO法人の本来事業と、上記の法人税法上納税義務が課せられる収益事業は、それぞれ別々の法律により別個の目的により規定されたものですので、NPO法人の本来事業に該当するからと言って、法人税法上の収益事業に該当しないと結論付けることはできません。
法人税法基本通達15-1-1においても、公益法人等が法人税法施行令5条①に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意するとされています。
NPO法人の道府県民税、市町村民税
法人と道府県民税と市町村民税は、法人税法上の収益事業を行っている場合にのみ納税義務があります(地方税法24条⑤)。
また、住民税均等割額は、収益事業を行っているかどうかにかかわらず、納税義務があります(地方税法52条②)。
ただし、収益事業を行っていない法人は、減免申請書を法人の事業所等の所在地を管轄する都道府県税事務所及び市町村役場に提出すれば、均等割額が減免されます。
平成30年4月の減免の手続きから、減免の適用を受けた翌年度以降は、減免の事由に異動がない場合、均等割申告書及び減免申請書の提出を不要とし、提出があったものとみなして減免の適用されます。
NPO法人の事業税
事業税も同様、NPO法人の所得であっても収益事業以外のものに対しては、事業税を課することができないとされています(地方税法72条の5①11)。
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