非居住者の所得税の課税標準、税額等の計算

非居住者の国内源泉所得について課される所得税は、総合課税により計算されますが、その課税標準及び所得税の額は、別段の定めがあるものを除き、居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定に準じて計算されます(所得税法164条、165条)。

準用除外

ただし、下記ものは除かれています。

減額された外国所得税額の総収入金額不算入等(所得税法44条の3)
所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入(所得税法46条)
外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例(所得税法60条の4)
医療費控除等(所得税法73条)
社会保険料控除(所得税法74条)
小規模企業共済等掛金控除(所得税法75条)
生命保険料控除(所得税法76条)
地震保険料控除(所得税法77条)
障害者控除(所得税法79)
寡婦(寡夫)控除等(所得税法81条)
勤労学生控除(所得税法82条)
配偶者控除(所得税法83条)
配偶者特別控除(所得税法83条の2)
扶養控除(84条、85条)
外国税額控除(所得税法95条)
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例(所得税法95条の2)

非居住者の所得控除

非居住者の所得控除は、居住者の規定が準用されないものもあり、下記のものに限定されます。
ただし、居住者期間の所得から控除しきれない所得控除がある場合には、その年中の非居住者期間の所得から控除することができます。
①雑損控除
②寄付金控除
③基礎控除

申告、納付及び還付

居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用されます(所得税法166条)。

よって、確定申告の規定も重用されており、各種所得金額が基礎控除、雑損控除及び寄付金控除の額の合計額を超える場合は、確定申告書を提出することとなります(所得税法120条、165条、166条)。

なお、非居住者についても、居住者同様、青色申告の規定が適用されることとなります(所得税法143条、166条)。

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