概要

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める時は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することができる。

期限延長の手続

地域、対象者指定(国税通則法施行令3条①②)

国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、災害等による期限延長による期限までに申告等をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
(注)指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されませんので、個別指定を受けることとなる。

手続

国税庁長官が指定するため、特別な手続きは不要。

個別指定(国税通則法施行令3条③)

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、災害等による期限延長による期限までに申告等をすることができないと認める場合には、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
(注)災害等の理由がやんだ指定期日においても、なお申告等ができないと認められるときは、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月を限度として個別指定の規定により再延長申請することができる。

手続(国税通則法施行令3条④)

理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面で納税地を所轄する税務署に提出する。

災害その他やむを得ない理由

申告等の不能に直接因果関係を有する概ね次に掲げる事実が生じた場合が該当する(通達)。
(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
(3) 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項《電子情報処理組織による申請》に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

対象税目

所得課税
資産課税等
消費課税
所得税
法人税
地方法人税
特別法人事業税
復興特別所得税
相続税・贈与税
登録免許税
印紙税
消費税
酒税
たばこ税
たばこ特別税
揮発油税
地方揮発油税
石油ガス税
航空機燃料税
石油石炭税
電源開発促進税
自動車重量税
国際観光旅客税

地方税法の規定

地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができるとされており、同様の規定がある(地方税法20条の5の2)。

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