旅費日当の基本的な取り扱い
旅費規程に定められた社会通念上妥当な旅費日当の処理は、下記のとおり取り扱われます。
法人税法上取扱い | 旅費交通費として損金算入 |
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所得税法上取扱い 所得税法基本通達9-4、9-5 | 経済的利益に該当せず、非課税 |
消費税法上取扱い 消費税法基本通達11ー2ー1、11-2-2 | 国内旅行は、課税仕入 海外旅行は、不課税仕入 |
旅費日当の否認裁決事例その1(平27.7.27裁決)
事実概要
代表者が青年会議所の会議に出席するための交通費、宿泊費、日当等の旅費を代表者の給与に該当するとして給与所得課税された事例です。
納税者の主張
納税者は、青年会議所の活動の実態は、経営者の教育、売上の受注活動及び新規事業開拓などの性質を有することとなるから、請求人の事業の遂行上必要な費用であり、代表者が負担すべきものではないことから、会社が負担すべき費用である旨主張した。
審判所裁決
青年会議所の会議等は、特定の個人又は法人の利益を目的として行われるものではなく、青年会議所の定款に掲げられた公益的な目的及び事業の内容に則した活動が行われ、代表者は、そのプログラムに沿ったボランティア活動を行っているところ、代表者が取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それは青年会議所の活動に付随する副次的な効果にすぎないといわざるを得ない。
よって、本件旅費は、社会通念に照らし客観的にみて、事業遂行上必要な費用ではなく、代表者個人が負担すべきものであるから、代表者に対する給与として課税されるとされました。
日当の否認裁決事例その1(平27.4.27 熊裁(法)平26-7)
事実概要
非常勤役員である理事及び監事の日当について、役会等の開催日ごと又は数日分まとめて支給されたなど各月支給回数がまちまちであり、その支給額も零円から24,000円(理事会等出席につき6,000円、監査業務等につき7,500円など)であったものについて、損金不算入となった裁決事例です。
納税者の主張
請求人の非常勤役員(本件非常勤役員)が会議等に出席した場合に支払われた日当について、①所得税基本通達9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)に照らし、日当のうち交通費等の実費相当額を超える部分の金額は、本件非常勤役員に対する役員給与に該当する旨、②当該実費相当額を超える部分は毎月おおむね一定であるから、法人税法施行令第69条①2(定期同額給与の範囲等)に規定する経済的利益に該当し、法人税法第34条(役員給与の損金不算入)①1に規定する定期同額給与に該当する旨主張した。
審判所裁決
これに対して、国税不服審判所は、日当は、非常勤役員が出勤するために必要な費用とは認めず、役員会議等への出席という役員本来の業務に対する報酬と認められることから、その全額が非常勤役員に対する役員給与に該当するとされました。
ここで、法人税法34条①1に定める定期同額給与とは、その支給時期が毎日、毎週、毎月のように1か月以下の一定の期間ごとに規則的に反復又は継続して支給される給与(定期給与)で、その各支給時期における支給額が同額である給与(同額給与)であるから、規則的に反復又は継続して支給されず、同額を支給していない本件事例は定期同額給与に該当せず、損金不算入とされました。
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