会計処理方法

ビットコインなどの仮想通貨の会計処理について、平成29年12月6日付けで企業会計基準委員会により「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が公表され、現在、業界団体より広くコメントを募っている状態にあります。

業界団体のコメントを収集後、正式に施行されることとなります。

当該公開草案の内容は、下記のとおりです。

保有する仮想通貨の市場
処理方法
活発な市場が存在する場合市場価格に基づく価額をもって評価
差額は損益として処理
活発な市場が存在しない場合取得原価をもって評価
(ただし、処分見込額が取得価額を下回る時、処分見込価額、
差額は損失として処理)

所得税の税務処理方法

ビットコイン等の仮想通貨の税務処理について、所得税の取り扱いは、タックスアンサーNo.1524にて公表されています。

ビットコイン等の仮想通貨は物品の購入等に使用できるものですが、このビットコイン等を使用することによって生じた利益は、所得税の課税対象となります。

この時の所得税の課税区分は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得(総合課税)に分類されます。

事業所得に該当する場合とは、事業者が事業用資産としてビットコイン等を保有し、決済手段として使用している場合や、生計を立てている場合は事業所得となります。

また、ビットコイン等の決済損失については、雑所得として所得計算されますので、その計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算して申告することはできません。

(平成29年4月1日現在)

法人税の税務処理方法

法人税の取り扱いについては、トレーディング目的の棚卸資産に該当する場合は、決算日時点の時価で評価してその期の損益として認識する必要がありますが、その他の場合は取得原価で評価し、損益を認識する必要はないと考えられます。


ただし、法人税法の税務処理については現在時点で未確認です。

消費税の税務処理方法

消費税の取り扱いについては、ビットコイン等の仮想通貨が支払決済手段としての機能を事実として有することを考慮して、平成29年7月1日以降、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は非課税対象取引とされました。

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