医療保険とは
医療保険とは、病気、傷害による治療、手術若しくは入院を保険事故として被保険者に給付金が支給される保険のことを言います。
医療保険は、手術、入院を伴う治療などにかかる金銭的負担を軽減するための保険ですが、民間の保険会社の医療保険に加入することにより万が一のための保障を得ることができます。
法人が加入する医療保険の形態
ここでは法人が加入する医療保険について、記載しますので、法人が契約者となることが前提です。
法人が契約者で、被保険者が役員又は従業員となり、1、給付金(保険金)の受取人が法人となるか、2、給付金(保険金)の受取人が役員又は従業員となるか、どちらかの形態となります。
保険金の受取人が法人の場合の税務処理
① 終身払込みの場合
保険期間の終了に際して受け取る保険金がないこと及び毎年の付保利益は一定であることから、保険料は保険期間の経過に応じて平準的に費用化することとなります。
前払期間(加入時の年齢から105歳までの期間の前半50%)
支払保険料の額のうち1/2に相当する金額を前払金等として資産計上し、残金を損金に算入します。
前払期間経過後の期間(上記期間経過後の期間)
支払い保険料の額を損金に算入し、次の算式により計算した金額を上記前払金等の金額から取り崩して損金に算入します。
前払金等の取り崩し額(損金算入額)=1/(105-前払期間経過年齢)
② 有期払込みの場合
保険期間のうち前払期間を経過するまでの期間については、次の期間区分に応じ、次のように処理を行います。
前払期間
保険料払込期間が終了するまでの期間
次の算式から当期分保険料を算出し、当期分保険料の1/2に相当する金額と問う気分保険料を超える金額を前払金等として資産計上し、残金(当期分保険料の1/2)を損金に算入します。
当期分保険料=支払保険料(年額)×保険料払込期間/保険期間
保険料の払込期間が終了した後の期間
当期分保険料の1/2に相当する金額を上記前払金等の金額から取り崩して損金算入します。
前払期間経過後の期間
保険料の払込期間が終了するまでの期間
支払保険料のうち当期分保険料を超える金額を前払金等として資産計上し、残金を損金算入します。
また、上記、前払期間の保険料払込期間が終了するまでの期間に計上された前払金等の資産計上額の累計額から次の金額を取り崩して損金に算入します。
取崩損金算入額=(当期分保険料/2×前払期間)×1/(105ー前払期間経過年齢)
保険料払込期間が終了した後の期間
当期分保険料の金額と取崩損金算入額を前払金等の資産計上額から取り崩して損金に算入します。
③ 例外的取り扱い
保険契約の解約において払戻金のないもの(保険料払込期間が有期払込で、保険料払込期間が終了した後の解約等においてごく小額の払戻金がある契約を含む。)である場合には、上記①②にかかわらず、保険料の払込の都度尾h件量を損金に算入します。
保険金の受取人が役員又は従業員の場合の税務処理
損金算入額については、保険金の受取人が法人の場合の税務処理と同様となり、損金算入となります。
ただし、役員又は従業員(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合は、当該役員又は従業員に対する給与して処理されます。
参考
医療保険終身保障タイプの税務処理については、法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(平成13年8月8日付企第250号照会に対する回答)において、平成13年9月1日以降に保険料の支払期日が到来するものから、上記のとおり取り扱ってよいものされています。
More from my site
大阪の税理士・会計士なら平野公認会計士・税理士事務所
大阪で税理士、公認会計士をお探しの方は、平野公認会計士・税理士事務所にご連絡ください。
記帳、決算、確定申告の基本的業務以外にも、介護経営・歯科経営コンサルティング、国際税務コンサルティング、企業支援、M&Aコンサルティング、組織再編コンサルティングにも強いのは、平野公認会計士・税理士事務所です。
平野公認会計士・税理士事務所
大阪府大阪市西成区玉出中2-13-32-501
平野公認会計士事務所
大阪市住之江区粉浜1-27-3 リー・アートビル201
TEL : 06-6569-9555
FAX : 06-6569-9445
公認会計士登録番号 第20835号
税理士会登録番号 第114767号