介護事業の開業
介護事業は許認可事業ですので、各都道府県の介護事業者の指定が必要になりますが、都道府県への指定申請のための指定基準は介護サービスの種類ごとに規定されています。
ただし、指定基準の解釈や各都道府県の指定申請書への記入の仕方、必要な添付資料、現地調査の有無などは、各都道府県によってまちまちであり、管轄の都道府県に問い合わせ確認した上で開業手続を進める必要があります。
なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの地域密着型サービス事業については、事業所所在地の市町村に指定申請することになっています。
介護事業の種類と指定基準
- 居宅介護支援、介護予防支援(ケアマネジャー)
- (介護予防)訪問介護(ホームヘルプ)
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所介護(デーサービス)
- (介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
開業する事業に関連する指定基準を確認したら、実際に、設備・物件の確保、人員の確保、また事業資金の調達等の作業を実施することになります。
介護事業者の開業手続は、開業後の会社の基盤を形成するものですので、漏れなく実施するために実施すべき事項を事前にリストアップしておくことが必要です。