最近では、中古住宅を購入し、リフォームをして住むケースや中古住宅を購入し、リフォームして住むケースが多いと思います。

その際に、住宅ローン控除が受けられるかどうかで税金負担度合も変わってくるので、住宅ローン控除を受けられるかどうかも検討する必要があります。

住宅ローン控除の適用

個人が、住宅ローン控除の規定による適用年において、2以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合には、住宅ローン控除額は、適用年の12月31日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、その区分をした住宅ローン控除額の合計額とされています(租税特別措置法41条の2①)。

ただし、その合計額が控除限度額を超えるときは、適用年における住宅ローン控除の規定の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とし、適用年において計算された控除限度額のうち最も高い控除額が控除限度額となります(租税特別措置法41条の2①-④)。

適用除外

控除の対象となるのは、すでに住んでいるマイホームを増改築する場合、中古住宅の購入と居住と同時にリフォームする場合であり、居住前にリフォームを行ないリフォーム後に住んだ場合は、住宅ローン控除は受けられないということとなります。

中古住宅のリフォームは、まず中古住宅を購入し、しばらく住んでから行なう方が賢明と言えます。

増改築の要件

控除の条件として、自分で所有し居住している住宅に対して行なう増改築の工事で、次の①~③のいずれかにあてはまることが挙げられます。

また、建築士の発行する「増改築等工事証明書」で証明されている必要があります。

①改築・増築・建築法上の大規模な修繕、または大規模な模様替え
②マンションなど集合住宅の区分所有部分の床、階段、または壁の過半について行なう修繕、模様替えで一定のもの
③家屋の一室(リビング、キッチン、寝室、トイレ、バスルーム、納戸、玄関、廊下)の床、壁の全部について行なう修繕、または模様替え

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